在留カードとマイナンバーカードの一体化
2024年6月に入管法(にゅうかんほう)等の改正法が公布されました。
公布(こうふ)とは、新しい法律や法律の変更があったことを「発表」することです。
公布の日から、2年以内に政令で定める日に、この法律が施行(せこう)され、在留かーとどマイナンバーカードの一体型カード「特定在留カード」を選ぶことが出来るようになりました。
※まだ、施行の日は発表されていません。
この法律が施行されても、従来の在留カードとマイナンバーカードはそのまま利用できるので、お金を払って慌てて変更する必要はありません。
この法律の施行後に、新しく中長期滞在の在留カードを申請される場合は、今までと同じ「在留カード」と「マイナンバーカード」を別々に申請できますし、「特定在留カード」を選んで申請することも可能になります。
※別々に申請する場合は、原則、入国時に在留カードを取得し、市役所等へ住民登録する際にマイナンバーカードを別途申請する今まで通りの2重の手続きが必要です。
すでに在留資格を持っている方は、在留期限の更新や在留資格の変更、在留カードの更新、転居などのイベントが発生した時に、どちらかを選んで取得することができます。
日本で暮らしている中長期滞在の在留資格を持っている方で、マイナンバーカードをまだ持っていない方は、この機会に特定在留カードへ切替られても良いと思います。
健康保険証もマイナンバーカードと一緒になり、今後、病院ではマイナンバーカードを保険証として使うようになるので、まだ持っていない方は、会社や家族に相談してマイナンバーカードを取得されてみてはどうでしょうか。
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