マイナンバーカードの更新
マイナポイントでおなじみのマイナンバーカードですが、今後、健康保険証や免許証などにも利用が拡がり、皆さんの母国にも制度化されている社会保障カードの様な存在になっていくようです。
技術・人文知識・国際業務などの就労系や、配偶者等、定住者などの身分系の在留資格で生活されている「期間の定めのある中長期在留者」の方でも所持できると知ってはいても、更新期限や更新方法などを知らない方が多いのではないでしょうか。
・マイナンバーカードの有効期限
「期間の定めがある中長期在留者のマイナンバーカードの有効期限は在留カードの有効期限と同じ」
期間の定めがある中長期在留資格者のマイナンバーカードの有効期限は在留カードの有効期限と同じとなっています。
つまり、在留カードの期間更新を済ませたら、速やかにマイナンバーカードの更新もしないと失効してしまいます。
・マイナンバーカードの更新手続きと更新期間
マイナンバーカードの更新期間は、更新期限の日の3か月前の日の翌日から有効期限の日までとなっています。
それまでに、マイナンバーカードと新しい在留カードをもって、住民票がある役所に行って手続きの相談をしましょう。
更新期間内の手続きは無料です。
※残念ながら、在留カードの更新申請に長い時間を要したり、更新期限ぎりぎりに申請して、審査中に更新日を超えてしまった場合は失効します。今のところ救済措置は無いようです。
・マイナンバーカードが失効した場合は、再交付の手続きが必要になります。
この場合、6ヵ月以内に撮影した証明写真(4.5cm×3.5cm)1枚と失効したマイナンバーカード、在留カードを持って、住民票がある役所にいって申請する必要があります。
この場合は、再交付手数料が1,000円必要になります。
再交付の場合はオンラインでの手続きができません。
必ず役所の窓口に行く必要があります。
※お住まいの地域の役所にご確認ください。
・マイナンバーカードを紛失した場合や、更新期間前に在留資格が変更したなどの理由で再交付を申請する場合も、失効した場合とほぼ同じ手続きが必要です。
以前は、有効期限の通知書が届いてる時期や自治体もあったようですが、現在、中長期在留資格者の内、マイナンバーカードの有効期限通知書が届くのは、期間の定めがない「永住者」「高度専門職第2号」の方だけのようですね。
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「タイ語、ネパール語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語」
対応のコールセンターを開設
令和4年4月1日より「タイ語、ネパール語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語」でもマイナンバーカードに関する相談が可能になりました。
マイナポイントが欲しくて、マイナンバーカードを作りたい!オンライン申請方法等にお困りでしたら、外国語対応窓口(0120-0178-27)※1にご連絡ください。
言語によって受付時間が異なりますので、ご注意ください。
受付時間
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語
24h※2
タイ語、ネパール語、インドネシア語
9:00~18:00
ベトナム語、タガログ語
10:00~19:00
マイナンバーカード総合サイトより抜粋
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